第10回 アジアビューティエキスポ

【新規】出展申し込みページ

こちらは新規出展の企業・メーカーの方向けのページです。
出展規約をご確認の上、申し込みページのご記入をお願いいたします。

【申込受付期間】
2024年6月14日(金)〜 2024年10月31日(木)

出展規約

●出展申込みと契約の成立
出展希望者は、本出展規約を了承のうえで、出展申込書等を本事務局宛に送付してください。本出展の契約は、出展申込書を運営事務局が受理し、出展に関する確認書等必要書類の提出後、第10回アジアビューティエキスポ実行委員会の承認の上、事務局からの連絡をもって成立するものとします。
尚、出展申込書が受理された企業/団体を出展者といたします。

●小間の転貸などの禁止
出展者は、自社分の小間を主催者の承諾無しに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。

●共同出展者の取扱い
複数の企業/団体が同一ブースに出展する共同出展が可能です。共同出展がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。ただし、出展者を含む企業/団体の数は小間数と同数以下に限らせていただきます。

●小間割り
出展内容・申込小間数を検討の上、主催者にて決定させていただきます。

●出展物等の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めたスケジュールに沿って小間内の装飾及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の際は必ず出展者は主催者の承認を得た後、作業を行う事とします。

●展示場の使用
宣伝・営業活動は全て展示小間内の中に限られるものとします。
各出展者は、宜伝活動のために小間近辺の通路が滉雑することがないように責任を持つものとします。
また、出展者は他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を建設しないことに同意するものとします。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者が展示会運営上、小間の変更を必要とすると考えるときは、当該小間の出展者はその変更に同意するものとします。 主催者は、音量、照明、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しない展示物を禁止または撒去する権限を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物および主他者が問題ありと考える性質のすべてのものにおよぶものとします。
上記の制限または撒去の場合、主催者は出展者に対しいかなる返金またはその他展示費用負担の責を負わないものとします。
その他、出展者は、展示会場内での小間装飾・宜伝活動については、後日配布される「出展の手引き」記載の各種規定を遵守するものとします。

●販売行為
事前に販売の申請があった出展社に限り、小間内での販売を許可します。
ただし出展社は主催者が別途定めた販売システムを使用し、規定の販売手数料を支払う義務があります。

●出展物の管理と免貴
主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる損失または損害についてその責任を負いません。

●出展者の義務
出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその貴任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
複数社による共同出展の場合も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。

●損害賠償
出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
(1)出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案件その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
(2)上記の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の利解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。

●査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。

●展示会の中止
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催できなくなった場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。

●出展料支払い方法
主催者は、出展申込書等を受領後、事務局より出展料の請求書を出展者に対し発行します。出展者は請求書に記載された期日までに、指定口座に銀行振込にて出展科を日本円で支払うものとします。約束手形・小切手等のお取扱いはいたしません。

●出展の変更または取り消し規定について
お申込み後、やむを得ず小間数を変更、または出展を取り消す場合には、下記の取消科をお支払いいただきます。
※キャンセルのご連絡は必ず書面にてお知らせください。書面の到達日を基準として取消料が算定されます。
(1)2024年10月31日/取り消し小間数分の申込金の50%
(2)2024年11月1日以降/取り消し小間数分の出展科全額
※出展者が上記相当額を変更及び取り消しの時点で支払っていない時は、直ちにこれを支払うものとします。
※出展者が変更及び取り消しの時点で支払った金額が上記相当額を超えている場合は、超過分を主催者より返金いたします。

●規定の違守
出展者は、主催者が定める一連の規約を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。さらに、出展者は主催者の全ての規約を本展示会の利益保護のためと解釈し、その実行に協力するものとします。

●規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
主催者は、出展社に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。

●準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。

●合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

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